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看護師は採血・点滴をしてはいけない?

まとめ

医師が指示しないと違法

絶対的医行為、相対的医行為

医行為とは医療行為の法律用語バージョンです。

絶対的医行為とは医者しかできない医療行為です。手術や人工呼吸器設定、薬の処方、動脈血採血、男性への尿道カテーテル挿入など失敗すると死ぬ・大事件になる医療行為がほとんどです。

一方相対的医行為とは医師の管理・指示のもと行う医療行為です。

これに当たるのが採血・点滴・女性への尿道カテーテル挿入などです。なのでもし看護師が独断で採血や点滴した場合は処罰されます。ぶっちゃけそんな看護師いませんけどね、今は。(昔の田舎の救急病院では動脈血採血を看護師がしていたとか何とか)

なら逆に看護師が医師の指示無くてもできるのはなんでしょう?

これは厚生省から通達があり、医行為でない一般行為ならばやってもいいのです。具体的には体温測定・自動血圧測定・軽微な傷のガーゼ交換・軟膏塗布・湿布塗布・座薬挿入・爪の手入れ・口腔内清掃・耳垢除去・自己導尿補助など。

危なくない、ぶっちゃけ一般人でもできそうなことです。

採血や点滴は医者が指示した⇒やってもいいの公式です。実は看護師業務は医師の指示下にある行為が多く、結構制限あります。

最近は医者の負担軽減のために、欧米のように看護師にも医行為拡大していこうと画策されています。でも安全面や看護師負担増のため議論中です。

以上です。

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