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言語聴覚士(ST)は脳血管・廃用リハで嚥下機能訓練ができない?

まとめ:嚥下機能訓練のみ=摂食機能療法

以前言語聴覚士(ST)について記事を書きました☆以前の記事のリンク☆

その際に言語聴覚士の仕事に『嚥下機能訓練』と記載しました。でも厚生労働省が医療費の算定に用いる医科診療報酬点数表(通称:医事本)には、STは高次脳機能訓練や発声・構音訓練はできる。しかし嚥下機能訓練のみの場合は摂食機能療法として算定しろとされています。

特に問題となるのが脳血管リハ(対象疾患は脳卒中や脳腫瘍など)という、STがフル活躍するリハビリでも同様です。医事本には『言語聴覚療法は言語機能、その他の高次脳機能障害が対象』であるとしっかり書いてあります。嚥下機能訓練のみだと×で、それは摂食機能療法に当たるとされています。基本的に医事本でダメなことをすると、医療機関に医療費が払われない。通称切られる(全額没収・ただ働き)こととなります。ちなみに脳血管リハだけでは無く廃用症候群のリハビリも同様です。案外厳しい。

では現場ではどうしているか。現状は若干グレーなんですが、嚥下機能訓練だけでなく高次脳機能訓練も行っているテイでこなしています。実際脳卒中の患者さんで嚥下機能のみ評価する場面は、ほぼ無いので今のところ大丈夫です。が、いつお上が分けわからないこと言いだすか分かりません。日々おびえる毎日です。

以上です。またお願いします。

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