スポンサーリンク
まとめ
冤罪防止
予期せぬ使用もありけり
最近また大麻で芸能人が逮捕されました。
大麻って面白くて使用はOKなのに、所有はダメです。使用してるんだから所有もしているだろ!?っと思いますが、これは予期せぬ使用による冤罪を防ぐためです。
例えば秘密警察が大麻もってきて、焚き、その煙を私に嗅がせたとします。
そうして『お前大麻吸った・使用しただろ!!、逮捕だ!!』っとなったら皆さんどうでしょうか。
ただの冤罪ですが、使用を違法にすると上記のようなケースでも逮捕出来てしまうのです。
なのでそれを防ぐために大麻の使用自体は合法となっております。
所有は×
一方所有は確実に意思・意図をもって、違法物質を持っています。なので冤罪の可能性が限りなく低いので違法となっています。
また大量に大麻を所持していれば、それを誰かに渡す・売り渡しため犯罪の温床となります。それを防ぐためにも所持は違法です。
案外この使用と所持の法的違いを述べているブログ無かったので、徒然なるままに書いてみましたm(__)m
以上です。またお願いします。
励みになりますので、よければ投票お願いします⇩⇩(どれでも大丈夫です)
スポンサーリンク
スポンサーリンク